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更新日:2026年8月1日
同じ月内(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた医療費が高額療養費として支給されます。
(注意)入院時の食事代や保険が効かない差額ベッド料などは計算に含みません。
限度額は、70歳未満の人の場合と70歳以上75歳未満の人の場合とで異なっており、以下の申請案内のとおりです。
|
所得区分 |
限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
|---|---|---|
| 901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 |
| 600万円超901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 |
| 210万円超600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 |
| 210万円以下 | 61,500円 | |
| 市町村民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 |
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所得区分 |
限度額 |
|---|---|
| 901万円超 |
168万円 |
| 600万円超901万円以下 |
111万円 |
| 210万円超600万円以下 |
53万円 |
| 210万円以下 | 53万円*2 |
| 市町村民税非課税世帯 |
29万円 |
1旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。
2旧ただし書所得が86万円未満であることが確認できた場合の限度額は、41万円となります。
| 所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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|---|---|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者 | III*1 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は140,100円 |
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| II*2 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は93,000円 |
|||
| I*3 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は44,400円 |
|||
| 一般 |
22,000円 外来年間上限216,000円 |
61,500円 4回目以降44,400円 |
||
| 市町村民税非課税世帯 | 低所得者 | II*4 |
11,000円 外来年間上限96,000円 |
25,700円 4回目以降24,600円 |
| 低所得者 |
I*5 |
8,000円 | 15,700円 | |
年間上限額(8月から翌年7月)
| 所得区分 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者 | III*1 | 168万円 |
| II*2 | 111万円 | ||
| I*3 | 53万円 | ||
| 一般 | 53万円*6 | ||
| 市町村民税非課税世帯 | 低所得者 | II*4 | 29万円 |
| 低所得者 |
I*5 |
18万円 | |
1現役並み所得者IIIとは、同一世帯に課税所得が690万円以上の国保被保険者がいる世帯の人です。
2現役並み所得者IIとは、同一世帯に課税所得が380万円以上690万円未満の国保被保険者がいる世帯の人です。
3現役並み所得者Iとは、同一世帯に課税所得が145万円以上380万円未満の国保被保険者がいる世帯の人です。
(注意)現役並み所得者区分I・II(課税所得145~689万円(年収約370~1,160万円))の人が入院や外来診療が高額となる事が見込まれる際に、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、同じ月内に同一医療機関で支払う額が定められた上限額までとなりますので、必要な人は、事前に国保年金係(市役所1階3番)の窓口に申請してください。
なお、マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
4低所得者IIとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市町村民税非課税の人(低所得者I以外の人)です。
5低所得者Iとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金所得の場合は、控除額を82万6,500円として計算。給与所得を含む場合は、給与所得から10万円を控除して計算。)を差し引いたときに0円となる人です。
(注意)低所得者I・IIの人は、入院や高額の外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前に国保年金係(市役所1階3番)の窓口に申請してください。
なお、マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
6課税所得が28万円未満であることが確認できた場合の限度額は、41万円となります。
まず、70歳以上75歳未満の人の限度額を計算し、それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。
*(注意)医療機関等の領収書は原則不要ですが、次の場合は領収書の提示が必要です。
医療機関等の領収書の提出を原則不要とし、申請書に一部負担金を全て支払い済みであることの宣誓をいただきます。
申請書に必要事項をご記入のうえ、医療介護課国保年金係まで提出してください。
市役所窓口での申請のほか、郵送での申請が可能です。
郵送による申請に不備等がある場合は、ご連絡や返送をすることがあります。
高額療養費支給申請手続きの簡素化については、こちらのページをご覧ください。
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