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更新日:2026年10月20日
以下の事項について、令和8年11月1日から適用します。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、建設業者が公共工事の入札時に労務費等を記載した入札金額の内訳書を提出する義務が規定されたため、入札時に工事費内訳明細書に加え、労務費等を記載した労務費等内訳書を提出することとします。
また、積算チェック強化のため、従来の工事費内訳明細書に加えて、より詳細なレベルの記載が必要な内訳書(以下、「新内訳書」という。)を提出することとします。
ただし、令和8年度中は試行期間とし、試行期間中は労務費等内訳書及び新内訳書に不備があっても不問(直ちに無効の取扱いとしない。)とします。
入札執行(募集公告又は指名通知)する工事請負契約の全案件
労務費等内訳書の提出に併せて、労務費等の適正性を調査する「労務費ダンピング調査」を実施することとします。
入札執行する工事請負契約のうち該当の案件
建設業法の改正に伴い、公共工事の契約時に労務費等を記載した見積書を作成する努力義務が規定されたため、請負代金内訳書において、材料費、労務費、安全衛生経費、建退共掛金についても、内訳明示が必要な項目として追加することとします。
工事請負契約における請負代金内訳書の改正に対応するため、工事請負契約書を改正します。
請負代金内訳書において内訳明示する項目として、法定福利費(事業主負担分)に加え、材料費、労務費、安全衛生経費、建退共掛金について追加とします。(第3条関係)
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