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更新日:2025年4月28日
1.0~15歳(注1)までが対象であったのを、0~18歳(注2)までに拡大します。
2.1歳以上に設けていた所得制限を廃止します。(注3)
(注1)15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(注2)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。こども本人が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した場合は、対象外。
(注3)事務処理に必要なため、今後も所得情報のわかるものの提出を求めることがあります。
(注4)学校・園でのケガには原則使用できません。医療機関では保険診療の一部負担金をお支払いの上、スポーツ災害共済給付を申請するようにお願いします。
対象者の人には、令和7年4月下旬に申請書等を送付しましたので、ご手続きをお願いします。(注5)
申請いただいた人に受給者証をお送りします。令和7年度に申請いただいた人は、令和8年度以降は原則、自動更新となります。
なお、お子様が市外の学校へ進学のために転出(住民票の異動を伴う)されている等の場合も助成対象となる可能性があります。この場合は、申請書等は送付されませんので、下記までご連絡ください。(令和7年4月28日追記)
(注5)他の福祉医療助成制度(母子家庭等医療費助成制度や重度障害者医療費助成制度)をご利用中の人も乳幼児等医療費助成制度の手続きをお願いします。(乳幼児等医療費助成制度の自己負担額が他の福祉医療費助成制度の自己負担額と比べて一番小さいため。)
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