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更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療制度の対象者で
本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額が23.5万円未満(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除前の額)の人
(注意)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除します。
(注意)指定都市の市民税所得割の税率が、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となっていますが、高齢重度障害者医療費助成制度では変更前の6%で判定します。
負担区分 |
一部負担金 |
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外来 |
入院 |
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一般 |
医療機関ごとに |
1割負担 |
連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。 |
医療機関ごとに |
1割負担 |
(注)個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。
(注)1.5.6については、個人番号制度を利用した情報連携(独自利用事務)により提出を省略することが可能です。ただし、情報連携を希望する人全員の個人番号がわかる書類と本人確認書類が必要になります。加えて、所得課税証明書の省略を希望する場合は、希望する人全員の本人の同意(自署)が必要です。
(注)情報連携には、時間を要することがあるため、受給者証の即日交付ができない場合があります。
(お願い)加入健康保険情報がわかるものがある場合は、できる限りご持参ください。また、番号連携を希望する場合も事前にマイナポータル等により加入健康保険情報のご確認をお願いします。
福祉医療費受給者証交付・更新申請書(高齢期重度障害)(PDF:120KB)
福祉医療費受給者証交付・更新申請書(高齢期重度障害)(記入例)(PDF:180KB)
地方税関係情報の取得に関する同意書(記入例)(PDF:397KB)
高齢重度障害者医療費受給者証交付申請書を御記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等に受診する際に窓口に提示してください。
20分
無料
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