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更新日:2025年6月1日

高齢期移行助成制度の医療費支給申請

支給申請案内

高齢期移行助成制度の対象者が1か月にかかった医療費が下記の表の自己負担限度額を超えた場合等は、申請をしていただくと限度額を超えた分の払戻しが受けられます。

負担割合・自己負担限度額

区分

負担割合

入院を含む世帯限度額

外来

外来+入院

区分II
市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80.9万円以下であり、かつ本人の介護保険の要介護度が2以上

2割

12,000円

35,400円

区分I
市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80.9万円以下、かつ所得がない人)

2割

8,000円

15,000円

また、コルセットなどの治療用装具を作ったとき、あんま・マッサージ・はり・灸を受けたとき、県外の医療機関等で受診したときは、高齢期移行受給者証が使用できませんので、申請により後から還付いたします。

こんなときに

  • 1か月にかかった医療費が自己負担限度額を超えたとき
  • 兵庫県外で受診したとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師の指示により、あんま・マッサージ・はり・灸を受けたとき

申請に必要なもの

  • 受給者の加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書、健康保険証等)
  • 高齢期移行受給者証
  • 窓口に来られる人の本人確認書類
  • 領収書
  • 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)
  • 福祉医療費支給申請書
  • 医師の意見書(コルセットなどの治療用装具)
  • 装具装着証明書(コルセットなどの治療用装具)
  • 医師の同意書、施術証明書(あんま・マッサージ・はり・灸)
  • 保険者発行(国保加入者を除く)の療養費支給決定通知書(コルセットなどの治療用装具、あんま・マッサージ・はり・灸)
  • 保険者発行(国保加入者を除く)の高額療養費支給決定通知書

申請手順

福祉医療費支給申請書に必要事項をご記入のうえ、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。

申請所要時間(期間)

15分程度

手数料

無料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6892