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更新日:2023年3月1日
小学校3年生までの乳幼児等及び中学校3年生までの児童
(注意)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除します。
(注意)指定都市の市民税所得割の税率が、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となっていますが、乳幼児等医療費助成制度では変更前の6%で判定します。
負担区分 |
一部負担金 |
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外来 |
入院 |
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一般 |
自己負担なし (県制度:医療機関ごとに1日800円限度(月2回まで)) |
自己負担なし |
(県制度:連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。) |
低所得者 |
自己負担なし (県制度:医療機関ごとに1日600円限度(月2回まで)) |
自己負担なし |
申請書をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等に受診する際に窓口に提示してください。
ご加⼊の健康保険で上記の認定証の交付を受け、健康保険証と乳幼児等医療費受給者証、限度額適⽤認定証等をそろえて医療機関等の窓⼝で提⽰してください。所得区分によっては発⾏されない場合がありますので、発⾏の有無および申請⽅法については、ご加⼊の健康保険にお問い合わせください。発⾏されない場合は、提⽰の必要はありません。
20分
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