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更新日:2023年10月31日

高齢期移行助成制度

申請案内

対象者

65歳以上70歳未満の人(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。)

要件

区分II

市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている人(介護保険の要介護度が2以上)

区分I

市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人)

負担割合・自己負担限度額

1か月当たりの一部負担金が次の限度額を超えたときは、申請により、その超えた額を助成します。

誕生日が昭和27年7月1日以降の人(70歳になるまでの期間)

区分

負担割合

入院を含む世帯限度額

外来

外来+入院

区分II
(市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている人(介護保険の要介護度が2以上))

2割

12,000円

35,400円

区分I
(市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人)

2割

8,000円

15,000円

誕生日が昭和24年7月1日以降から昭和27年6月30日以前の人(70歳になるまでの期間)

区分

負担割合

入院を含む世帯限度額

外来

外来+入院

区分II
(市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下である人)

2割

12,000円

35,400円

区分I
(市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人))

2割

8,000円

15,000円

誕生日が昭和24年6月30日以前の人(70歳になるまでの期間)

区分

負担割合

入院を含む世帯限度額

外来

外来+入院

区分II
(市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下である人)

2割

8,000円

24,600円

区分I
(市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人))

1割

8,000円

15,000円

(注)世帯員全員が非課税であっても、世帯員全員の所得が確認できない場合は負担区分の判定が「区分II」となりますので、「区分I」に該当すると思われる人は、所得の申告が必要となります。

こんなときに

  1. 65歳になったとき(該当者には、65歳の誕生日の前月にお知らせします。)
  2. 市外から転入してきたとき

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 窓口に来られる人の本人確認書類
  3. 所得課税証明書(転入してきたとき)

申請手順

申請書に必要事項をご記入のうえ、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。

その他

「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」ををお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等に受診する際に窓口に提示してください。

  • ご加入の健康保険で限度額適用認定証の交付申請をしていただき、医療機関等で診療を受ける際は、保険証・限度額適用認定証・高齢期移行受給者証をそろえて提示してください。申請⽅法については、ご加⼊の健康保険にお問い合わせください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。

国民健康保険に加入する対象者が申請する際、同一世帯の人が窓口に来られないときは、委任状もしくは世帯主の保険証等(原本)が必要です。

申請所要時間(期間)

20分

手数料

無料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891