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更新日:2026年5月22日

国民健康保険任意給付制度の廃止について

任意給付とは、法の規定に基づき市の条例により独自に給付することが認められている保険給付で、赤穂市では結核医療付加金と精神医療付加金の2種類の任意給付制度があります。

これまで赤穂市国民健康保険で実施してきました以下の付加金は、令和9年3月31日で廃止することとなりました。令和9年4月1日からは医療機関等での医療費の自己負担が発生します。

【廃止の経緯】

兵庫県では、令和9年度より県内市町の標準保険料率を統一することとしています。そのため、県内の給付制度についても統一することとなり、この付加金は各市町が独自で給付を決定する制度(県内でこの付加金を給付していない市町もあります。)であり、今後の県全体の国保制度の安定化と負担の公平性の観点から廃止することとなりました。

結核医療付加金

結核医療の患者票をお持ちの方が対象です。国保と公費で負担をし、残りの0.5割の自己負担額部分を赤穂市国保の付加金で負担しています。

精神医療付加金

精神通院医療の受給者証をお持ちの方が対象です。国保と公費で負担をし、残りの自己負担額(1割または所得に応じた負担上限額)部分を赤穂市国保の付加金で負担しています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6892