ホーム > まち・環境 > 建築・開発 > 空家等対策について > 赤穂市空家等の適正管理に関する条例について

ここから本文です。

更新日:2024年1月22日

赤穂市空家等の適正管理に関する条例について

市では、適正な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等において市民等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを踏まえ、市民の皆様の生命、身体又は財産を保護し、安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境を保全することを目的に、「赤穂市空家等の適正管理に関する条例」に基づき、実態調査や立入調査、空家等の状態に応じて空家等の所有者等に対し、注意喚起や助言・指導を行う等、特定空家等に対する措置を行います。

お問い合わせ

所属課室:建設部都市計画課建築係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6827

ファックス番号:0791-43-6974