○赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年赤穂市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(犬、ねこ等の死体の処理の委託)

第2条 条例第4条第3項の規定によつて犬、ねこ等の死体の処理を市に委託しようとする者は、犬、ねこ等死体処理委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の臨時の処理の委託)

第3条 条例第4条第3項の規定によつて臨時に多量の一般廃棄物を排出した者がその処理を市に委託しようとするときは、一般廃棄物処理委託申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(収集又は運搬を行うことができる者)

第3条の2 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が別に定める資源ごみ集団回収団体として市に登録された団体に属する者(当該登録に係る集団回収活動を行う場合に限る。)

(2) 市長が別に定める資源ごみ回収業者として市に登録された者(代表者及び代理人、使用人その他の従業者を含み、前号の者が回収した再生利用が可能なものの収集及び運搬を行う場合に限る。)

(平25規則4・追加)

(収集又は運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)

第3条の3 条例第4条の2第1項に規定する一般廃棄物のうち規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 缶類

(2) びん類

(3) ペットボトル

(4) 紙類

(5) 衣類

(6) 電気掃除機、電子レンジ、ステレオその他の家庭電気製品

(7) タンス、食器棚、机、椅子その他の家具類

(8) ふとん、マットレス、じゆうたんその他の寝具及び敷物類

(9) 鍋、自転車、ストーブその他の金属を使用した製品

(平25規則4・追加)

(命令)

第3条の4 市長は、条例第4条の2第2項に規定する命令は、命令書(様式第2号の2)により行うものとする。

(平25規則4・追加)

(多量の一般廃棄物の処理の委託)

第4条 条例第6条第1項の規定によつて多量の一般廃棄物の処理を市に委託しようとする者は、前条に定める一般廃棄物処理委託申請書により市長の承認を得なければならない。

(し尿処理の委託)

第5条 し尿の処理を受けようとする占有者は、し尿処理申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平10規則11・一部改正)

(し尿処理券の形式)

第6条 条例第8条第1項に規定するし尿処理券の形式は、別表第1のとおりとする。

(昭49規則20・平10規則11・一部改正)

(し尿処理券の取扱い)

第7条 前条のし尿処理券は、その都度正券と副券とに切断し、当該副券を占有者に返還するものとする。

2 前項の規定によつて徴収したし尿処理手数料については、領収書を発行しない。

(昭49規則20・平10規則11・平17規則62・一部改正)

(し尿処理券の無効等)

第8条 正副いずれかが切断されたし尿処理券は無効とする。

2 し尿処理券は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、市長が真にやむを得ない事情があると認めるものについては、この限りでない。

(昭61規則13・一部改正)

(前納の承認及び納付)

第9条 し尿の処理を受けようとする占有者がし尿処理手数料をし尿処理手数料前納券(以下「前納券」という。)により納入しようとするときは、し尿処理手数料前納券購入請求書(様式第14号)を市長に提出し、現金を納入しなければならない。

2 市長は、前項により現金を納入した者に対し、前納券を手交するものとする。

3 第1項の規定によつて前納したし尿処理手数料(以下「前納金」という。)については、領収書を発行しない。

(昭49規則20・追加、平10規則11・旧第9条の2繰上・一部改正)

(前納券の形式)

第9条の2 前納券は、3,000円券、5,000円券の2種類とし、形式は別表第2のとおりとする。

(昭49規則20・追加、昭51規則8・昭58規則11・一部改正、平10規則11・旧第9条の3繰上)

(前納金の精算等)

第9条の3 前納券によるくみ取りが終わつたときは、その数量を占用者に告知するとともに、し尿処理手数料前納者個人台帳(様式第15号)に記入するものとする。

2 前納金は、し尿処理が必要でなくなつたとき請求により精算し、還付することができる。

(昭49規則20・追加、平10規則11・旧第9条の4繰上・一部改正)

(処理業の許可申請)

第10条 条例第9条の規定により、浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等許可(更新)申請書(様式第4号。以下「許可(更新)申請書」という。)を市長に提出してその許可又は許可の更新を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可(更新)申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物処理業等許可事項変更申請書(様式第5号)により市長の許可を受けなければならない。ただし、住所及び氏名(法人にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに営業所の所在地及び名称を変更する場合にあつては、その都度速やかに一般廃棄物処理業等記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則27・平10規則11・一部改正)

(許可証)

第11条 条例第10条第1項に規定する許可証は、様式第7号による。

2 市長は、前項の許可証にあわせて処理業者であることを表示するための標識(以下「標識」という。様式第12号)を交付する。

3 前項の標識は、1台の自動車に対し1枚を市長の指定する箇所に表示しなければならない。

(許可証の再交付)

第12条 条例第10条第3項の規定により処理業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、一般廃棄物処理業等許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(平10規則11・一部改正)

(処理業の許可基準)

第13条 条例第9条の規定により処理業の許可をする場合の基準は次のとおりとする。

(1) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第25条から第28条まで及び第30条又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第59条から第64条までの罪を犯して刑に処せられてその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者でないこと。

(2) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(3) 一般廃棄物処理業にあつては、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(4) 浄化槽清掃業にあつては、申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(5) 条例第9条の許可を取り消された者であるときは、当該許可の取り消しの日から2年以上を経過した者であること。

(昭60規則27・平12規則16・平16規則6・令元規則8・一部改正)

(許可の取り消し)

第14条 市長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 許可を受けた際、許可(更新)申請書の記載事項が前条の規定に該当し、又は重大な虚偽の記載があつたことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは一般廃棄物処理業等許可取消書(様式第10号)又は一般廃棄物処理業等停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(平10規則11・一部改正)

(営業の休止及び廃止)

第15条 条例第11条の規定により処理業者は、その業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業等廃止(休止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平10規則11・一部改正)

(し尿処理施設等の使用)

第16条 条例第16条第17条及び第18条の規定によりし尿処理施設、ごみ処理場及び不燃物最終処分場(以下「処理場等」という。)を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) ごみ処理場及び不燃物最終処分場については市長の承認を受けた廃棄物以外のものを搬入しないこと。

(2) 処理場等においては、すべて市の職員の指示に従うこと。

(3) 処理場等の機能に障害を及ぼすような行為をしないこと。

2 前項各号の規定に違反したときは、市長は、処理場等に運搬することを命じられた者に必要な措置を命じ、又は処理場等の使用を拒否し、若しくは退場を命ずることができる。

(昭60規則4・平10規則11・平16規則6・一部改正)

(使用承認申請書)

第17条 処理業者が条例第16条の規定によりし尿処理施設の使用の承認を受けようとするときは、使用しようとする月の前月25日までに使用計画書を付し、し尿処理施設使用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において使用計画書を変更し、又は条件を付して承認することができる。

(昭52規則16・追加、平16規則6・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第18条 条例第19条第1項に規定する使用料(次項に規定する場合を除く。)は、その都度徴収する。

2 1月以上継続してし尿処理施設、ごみ処理場又は不燃物最終処分場を使用する者に係る使用料は、月単位でその種類ごとにその量を合計し、各月ごとに算定し、翌月25日を納期限として徴収する。

3 条例第19条第2項に規定する粗大ごみの品目は、次のとおりとし、市の発行する粗大ごみ前処理券(以下「前処理券」という。)により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるものは、納入通知書によることができる。

品目

ミニバイク(90cc以下)

スプリング入りマットレス

4 前項に規定する前処理券は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、市長が真にやむを得ない事情があると認めるものについては、この限りでない。

5 前処理券の形式は、別表第3のとおりとする。

(平10規則11・全改、平13規則1・平16規則6・一部改正)

(使用料の算定基礎となる数量の認定)

第19条 条例第19条第1項及び第20条第2項の規定により徴収する使用料の算定の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。

(平10規則11・全改)

(し尿処理券等の販売所の指定)

第20条 し尿処理券、前納券及び前処理券は、本市又は市長の指定する販売所(以下「販売所」という。)において売りさばくものとする。

2 販売所に関する事項については、別に定める。

(平10規則11・全改)

(産業廃棄物の処理)

第21条 条例第20条の規定により市長が別に定める一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物は、法第2条第4項に定める廃棄物で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 汚泥(上下水道の汚泥に限る。)

(4) 前各号に定めるもののほか市長が支障がないと認めるもの。

(昭51規則8・昭52規則1・一部改正、昭52規則16・旧第18条繰下、昭57規則15・一部改正、昭60規則4・旧第20条繰下、平8規則5・一部改正、平10規則11・旧第23条繰上・一部改正、平17規則62・一部改正)

(清掃指導員)

第22条 条例第21条第3項の規定による清掃指導員は、常にその身分を示す清掃指導員の証明書(様式第13号)を携帯し、その呈示を求められたときはこれを呈示しなければならない。

(昭52規則16・旧第19条繰下、昭60規則4・旧第21条繰下、平10規則11・旧第24条繰上)

(実施状況等)

第23条 条例第22条の規定による処理業者の報告は、実施状況等報告書(様式第17号)により行うものとする。

(平10規則11・追加)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(昭52規則16・旧第20条繰下、昭60規則4・旧第22条繰下、平10規則11・旧第25条繰上)

1 この規程は、赤穂市廃棄物及び清掃に関する条例(昭和47年赤穂市条例第10号)の施行の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の規定は、昭和47年10月1日から施行する。

2 赤穂市清掃条例施行規則(昭和40年赤穂市規則第32号)及び赤穂市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和43年赤穂市規則第24号)は、廃止する。

(昭和49年6月19日規則第20号)

この規則は、昭和49年6月20日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第9条の3、別表第1、別表第2及び様式第14号の改正規定は、昭和51年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による前納券及びし尿処理券については、なお効力を有するものとし、し尿処理券については1枚25円とみなす。

(昭和52年2月5日規則第1号)

この規則は、昭和52年2月10日から施行する。

(昭和52年7月14日規則第16号)

この規則は、昭和52年7月15日から施行する。

(昭和53年6月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第19条及び別表第1、別表第2の改正規定は、昭和57年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による前納券及びし尿処理券についてはなお効力を有するものとし、し尿処理券については、1枚50円とみなす。

(昭和58年3月29日規則第11号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による前納券については、なお効力を有するものとする。

(昭和60年1月31日規則第4号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年10月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年5月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年8月18日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による前納券及びし尿処理券についてはなお効力を有するものとし、し尿処理券については、1枚75円とみなす。

(昭和62年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による前納券及びし尿処理券についてはなお効力を有するものとし、し尿処理券については、1枚90円とみなす。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による前納券及びし尿処理券については、なお効力を有するものとし、し尿処理券については、1枚100円とみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則の規定による廃棄物処理券については、その請求により精算し還付するものとする。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による粗大ごみ前処理券については、ミニバイク(90cc以下)及びスプリング入りマットレスの処理については、なお効力を有するものとする。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則の規定による粗大ごみ前処理券については、その請求により精算し還付するものとする。

(平成14年11月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による前納券(本項において「旧前納券」という。)及びし尿処理券(本項において「旧し尿処理券」という。)については、なお効力を有するものとし、旧前納券中「110円」とあるのは、「120円」と読み替え、旧し尿処理券については、1枚110円とみなす。

(平成21年1月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による前納券(本項において「旧前納券」という。)及びし尿処理券(本項において「旧し尿処理券」という。)については、なお効力を有するものとし、旧前納券中「120円」とあるのは、「130円」と読み替え、旧し尿処理券については、1枚120円とみなす。

(平成25年3月8日規則第4号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月31日規則第71号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

(昭61規則37・全改、平3規則20・平10規則11・平17規則62・平21規則1・一部改正)

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色刷

地紋 原色 桃

市章、文字、数字及び囲み枠 赤

(平10規則11・全改、平17規則8・平17規則62・平21規則1・一部改正)

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別表第3

(平10規則11・全改、平13規則1・一部改正)

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印刷 地紋 薄緑

市章、番号 赤

文字、数字 黒

(平3規則20・平8規則5・令3規則71・一部改正)

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(平3規則20・平8規則5・令3規則71・一部改正)

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(平25規則4・追加、平28規則50・一部改正)

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(昭53規則18・全改、平3規則20・平8規則5・平10規則11・令3規則71・一部改正)

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(平10規則11・全改、令3規則71・一部改正)

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(平10規則11・全改、平14規則41・令3規則71・一部改正)

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(平10規則11・全改、平14規則41・令3規則71・一部改正)

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(平14規則41・全改、令3規則71・一部改正)

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(平10規則11・全改、平14規則41・令3規則71・一部改正)

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(平10規則11・全改、平14規則41・令3規則71・一部改正)

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(平10規則11・全改、平14規則41・一部改正)

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(平10規則11・全改、平14規則41・一部改正)

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(昭60規則27・平14規則41・一部改正)

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(平3規則20・一部改正)

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(平10規則11・全改、令3規則71・一部改正)

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(平10規則11・全改)

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(令3規則71・全改)

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(平10規則11・追加、令3規則71・一部改正)

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赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第16号
昭和49年6月19日 規則第20号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和52年2月5日 規則第1号
昭和52年7月14日 規則第16号
昭和53年6月22日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第15号
昭和58年3月29日 規則第11号
昭和60年1月31日 規則第4号
昭和60年10月14日 規則第27号
昭和61年5月12日 規則第13号
昭和61年8月18日 規則第37号
昭和62年3月31日 規則第20号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年10月16日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年2月15日 規則第1号
平成14年11月5日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第8号
平成17年12月28日 規則第62号
平成21年1月14日 規則第1号
平成25年3月8日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第50号
令和元年12月13日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第71号