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更新日:2026年3月4日

赤穂市民病院の経営改革について

赤穂市民病院の指定管理者制度移行に係る経過(令和7年10月~現在)

令和9年4月1日の指定管理者制度移行に向けて、指定管理者候補である医療法人伯鳳会を含め、関係機関等と様々な協議・調整を行っています。

 

年月日 指定管理者制度移行に係る経過
令和7年10月
  • 市議会(議員協議会)へ、指定管理者制度移行への市の方針を説明
令和7年11月~12月
  • 市民説明会を開催
令和8年1月
  • 市に「病院経営移行担当」設置
  • 赤穂市、相生市および上郡町の各医師会長や各病院、市町・県健康福祉事務所関係者で構成する「赤穂準圏域地域医療構想ワーキング(赤相地域の医療体制協議)」において、赤穂市民病院および赤穂中央病院の今後の診療機能・病床数、院内処方、選定療養費など医療機能見直しについて協議
令和8年1月~
  • 上記医療機能の見直しについて、市と伯鳳会とで連携し関係機関等へ説明
令和8年2月25日
  • 西播磨の各医師会長や各歯科医師会長、各病院、薬剤師会や消防等の関係団体、市町・県健康福祉事務所関係者が出席する地域医療構想調整会議(西播磨地域部会)において、赤穂市民病院の指定管理移行に伴う医療体制について説明・質疑
※その他、赤穂市民病院と赤穂中央病院の各部門の担当者による様々な調整、市と伯鳳会との協議、職員の処遇調整などを継続して行っています。
 

指定管理者制度移行後の方針について(令和8年2月9日)

令和7年11月17日~令和7年12月2日に各地区公民館で行いました「赤穂市民病院の経営形態の見直しについて」の市民説明会の中で、指定管理者候補である医療法人伯鳳会と「協議中」と説明していた事項のうち、市と伯鳳会で合意した内容をお知らせします。

なお、方針1および3については、兵庫県の地域医療構想調整会議での協議および県知事の許可等を得る必要があります。

引き続き、関係機関等と下記の合意内容を含め、様々な協議・調整を行っていきます。

 

方針1:許可病床は「399床」とします。

現在、赤穂市民病院の許可病床は「360床」ですが、赤穂中央病院の外来機能、急性期機能等を赤穂市民病院へ集約することにより、39床増床の「399床」とします。

 

方針2:「院内処方」を導入します。

現在、赤穂市民病院では「院外処方」を行っていますが、患者負担の軽減と利便性向上を図るため、「院内処方」を導入します。

ただし、院外処方を希望される患者さんについては、引き続き院外処方を選択することができます。他科診療(院内の複数の診療科を受診すること、または複数の医療機関にかかっていること)の場合など、引き続き「かかりつけ薬剤師・薬局」をご活用ください。

 

方針3:「選定療養費(7,700円)」を見直します。

現在、赤穂市民病院は「地域医療支援病院」として、他の医療機関からの紹介状のない患者さんについては、初診時の選定療養費として7,700円(歯科にあっては、5,500円)を負担いただいていますが、外来機能の集約化に伴い、市内で総合病院を選択できなくなること等を考慮し、患者さんが利用しやすい病院を目指して、「地域医療支援病院」の承認を取下げることにより、選定療養費を見直します。

なお、患者さん中心の持続可能な地域完結型医療を目指し、指定管理者制度移行後も地域の医療機関と紹介・逆紹介の維持に努めるなど、連携強化に取り組みます。

 

市民説明会の開催結果・質疑

市民説明会の開催結果

 

市民説明会における質疑

  • 市民説明会での参加者からの意見・質問と、それに対する市の考え方・回答について要点を取りまとめたものを掲載します。
  • なお、要点の取りまとめにあたり、説明会の場での意見や質問と回答のニュアンス等が伝わるよう、発言に近い表現で時系列により記載するとともに、読みやすいよう発言の趣旨を損なわない程度に整理しています。

 

市民説明会の開催日程【終了しました】

赤穂市民病院の経営形態の見直しについて、市民説明会を次のとおり開催します。

開催日時

会場

11月17日(月曜日)
18時30分~

城西公民館研修室

11月18日(火曜日)
18時30分~

高雄公民館研修室

11月19日(水曜日)
18時30分~

尾崎公民館講堂

11月20日(木曜日)
18時30分~

有年公民館研修室

11月25日(火曜日)
18時30分~

塩屋公民館多目的ホール

11月26日(水曜日)
18時30分~

赤穂西公民館研修室

11月28日(金曜日)

18時30分~

御崎公民館講堂

11月29日(土曜日)

14時~

市民会館中会議室

12月2日(火曜日)

18時30分~

坂越公民館大会議室

 

経営改革の基本方針

公立病院として維持

赤穂市民病院は、今後も地域医療を維持し、市民、住民の健康と命とを守る砦として、公立病院として維持します。

経営形態の見直し

医師等医療従事者の確保、民間手法による効率的な経営、政策医療の確保などを総合的に勘案し、指定管理者制度を導入します。このことにより、赤穂市を含む地域の医療を維持し、引き続き安全安心な医療を提供してまいります。

指定管理者制度とは

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の豊富なノウハウを活かして施設の特性を発揮し、市民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的に、地方公共団体が指定する民間事業者を含めた法人等に、施設の管理運営を行わせる制度です。

指定管理者制度の目的

公の施設の管理運営に民間事業者等の能力を活用し、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上を図り、合わせて経費の削減等を図ることを目的とします。

 

  • 指定管理者制度については、詳しくはこちらをご参照ください。

指定管理者導入時期

令和9年4月1日(予定)

 

市民説明会配布資料

 

問い合わせ先

市長公室病院経営移行担当
郵便番号:678-0292(赤穂市加里屋81番地)
TEL:0791-43-6985
FAX:0791-43-6892
Eメール:senryakuアットマークcity.ako.lg.jp
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お問い合わせ

所属課室:市長公室病院経営移行担当

電話番号:0791-43-6985

ファックス番号:0791-43-6892