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更新日:2022年3月1日
平成24年7月9日から、外国人住民の方には新しい在留管理制度がスタートしました。
それにより各種手続き方法もこれまでとは変わります。
新しい在留管理制度について、詳しくは
法務省入国管理局のホームページ(外部サイトへリンク)26言語対応
市役所でもできる手続きは、特別永住者のかたと中長期在留者の方で異なります。詳しくは下記をご覧下さい。
市役所で可能な手続き(特別永住者)
市役所で可能な手続き(中長期在留者)
上記のとおり、短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
これまで外国人登録をしていたかたでも、上記以外の方や平成24年7月9日時点で在留資格がないかた(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていないかたを含む)は住民票が作成されません。また、実際は新しい住所にお引越しをしていても、その変更を市に届け出ていないかたは住民票が古い表示のままになっています。住民票を作成するためには、これらの変更届を変更のあった日から14日以内に届け出ていただく必要があります。
外国人登録証明書の代わりに中長期在留者のかたには『在留カード』が、特別永住者のかたには『特別永住者証明書』が交付されます。
改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は在留カード等とみなされ有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。
在留カード、特別永住者証明書には通称名が記載されません。通称名の証明が必要な場合は住民票を取得していただく必要があります。
詳細につきましては、下記入国管理局ホームページをご確認ください。
これまでは転出届が不要でしたが、平成24年7月9日からは日本人住民のかたと同様の手続きが必要ですので、ご注意ください。
※在留カードまたは特別永住者証明書は世帯全員分が必要です。在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。
これまで、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、市役所への届出は必要なくなります。
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は法務省で保管されることになりました。身分事項の確認など登録原票の証明が必要になった場合は、ご本人が直接法務省へ開示請求をしなければなりません。
請求方法など詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)
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