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更新日:2025年4月14日

戸籍への振り仮名の記載について

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

2.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

住民票に便宜上登録されている情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名を振り仮名通知書を持つコセキツネ原則として筆頭者宛てに通知します。

この通知は、本籍地の市区町村から令和7年5月26日以降順次発送予定です。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が正しい場合

氏や名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知された振り仮名が誤っている場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている場合も、届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。

届出は、書面でもマイナポータルからでも可能です。また、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

フリガナの届出その1

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が、令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。

この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。

なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 3.戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

 4.戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページもご参考ください。

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891