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更新日:2026年7月1日
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
住民票に便宜上登録されている情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名を
原則として筆頭者宛てに通知しました。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
赤穂市に本籍のある人については、令和7年7月7日付けにて発送しました。
氏や名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている場合も、届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。
届出は、書面でもマイナポータルからでも可能です。また、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

他の行政手続等において既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる可能性があります。
また、年金を受給されている方にについては、日本年金機構からのお知らせ(PDF:168KB)もご確認ください。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が、令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届書の様式は以下のとおりです。郵送により届出される場合は、必ず届書下部に日中連絡のとれる電話番号を記載してください。また、2.の家庭裁判所の許可に基づく振り仮名の変更届を提出する際は、審判書謄本および確定証明書の添付が必要です。
1.振り仮名の変更
2.振り仮名の変更(家庭裁判所の許可有)
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページもご参考ください。
