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更新日:2021年4月13日

市役所で可能な手続き(中長期在留者)

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請

  • 中長期在留者とは、特別永住者以外の外国人住民のことです。
  • 市役所でできる手続きは、「入国」と「住所の異動」のみです。それ以外の手続きは全て出入国在留管理局(及びその支局)で行ってください。
  • 必ず旅券をご持参ください。
  • 手続きには、ご家族の関係を証明する書類(及びその訳文)が必要になることがあります。
中長期在留者の方の手続一覧

申請内容

届出期間

申請者

申請に必要なもの

入国 住居地を定めた日から14日以内

本人・同居の親族
※上記以外の方は委任状が必要です

  1. 住民異動届
  2. 旅券
  3. 在留カード
    (空港などで交付されたとき)
住所の異動
(転入・転居・転出)

(転入・転居)
実際の異動日から14日以内
(転出)
実際の異動日の14日前から

本人・同居の親族
※上記以外の方は委任状が必要です

  1. 住民異動届
  2. 旅券
  3. 在留カード
  4. 国民健康保険証(加入者のみ)

 

申請書ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891