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更新日:2024年3月1日

自動車臨時運行許可に関する手続き

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー・仮ナンバー)制度とは

自動車を道路上で運行するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、自動車の製作から登録までの区間の運行や、車検切れの自動車を検査のために車検場や整備工場へ運行するときなど、登録・検査に適応させるために運行しなければならない場合があります。そのような、本来道路上を運行してはならない自動車について、一時的に運行許可を与え道路を運行させる制度が臨時運行許可制度です。(臨時のナンバープレートを貸し出すことから「臨時ナンバー」「仮ナンバー」と呼ばれることもあります)

臨時運行許可は特例的な許可であり、許可の対象は法律で下記の場合に限定されています。

臨時運行許可基準(許可の対象となる運行)

臨時運行許可制度の対象となるのは、次のような場合です。

(新規登録・検査及びそのための整備、継続検査及びそのための整備)

  • 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために、陸運支局等へ現車を呈示するための回送。また、その整備のため整備工場へ入庫するための運行。
  • 車検の切れた自動車の継続検査、臨時検査または構造等変更検査の申請をするために陸運支局等へ現車を呈示するための回送。またその整備のため整備工場へ入庫するための運行。

(その他)

  • 自動車の製作・架装業者が自己の製作(架装)した自動車の性能試験のために行う運行(試運転)。(※業者に限る)販売のための試乗は該当しません。
  • ナンバープレートの盗難等による紛失、毀損による、再交付・番号変更手続き・封印の取付のための陸運支局等への運行。
  • 自動車の製作または販売業者の販売もしくは引渡しのための運行

 

本来、自動車の検査・登録上必要な運行の場合に限定されており、それ以外は上記「その他」の場合に限ります。

 

臨時運行許可の対象とならない場合】

  • 車検の有効期限が切れた車やナンバープレートのない車を単に移動させるとき(廃車場や別の場所へ運びたいなど)
  • 継続して使用しないので登録・検査を受けていない車を一時的に使用する場合(本来登録・検査が必要)
  • その他、この制度の目的以外で使用する場合など

対象車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(250ccを超えるもの)で自賠責保険に加入しているもの。

  • 排気量250cc以下のバイク、小型特殊自動車、原動機付自転車など車検対象とならない車両は対象外です。
  • 通常道路以外の場所で使用する車両等道路運送車両法が適用されない自動車は対象外です。
  • 道路を運行するには、自賠責保険に加入していなければならないので、自賠責保険の切れている自動車等は許可することができません。

許可期間

申請日を含めて最大5日間です。目的地や経路から判断し、5日を限度に必要最小日数を許可します。

申請手続き

【申請窓口】

臨時運行しようとする出発地・経由地・目的地のいずれかの臨時運行許可を取扱っている市区町村役場で申請できます。(赤穂市を通らない場合は、赤穂市では申請することができません。)

 

赤穂市の申請先

市民部市民課(臨時運行許可担当)電話:0791-43-6819

 

【申請に必要なもの】

  • 自動車臨時運行許可申請書(エクセル:20KB)
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書(原本)
  • 自動車検査証等、車体番号や車名、車体の形状のなどが確認できる書類(原則原本)
  • ナンバー盗難による再交付手続きの場合、警察署へ届け出た書類(盗難届出番号が確認できるもの)
  • 窓口へこられる方の本人確認書類
  • 手数料(1件750円)

運行初日またはその前日に申請できます。前もって申請することはできませんので、ご注意下さい。(例:1週間後に車検を受けるので、前もって仮ナンバーを借りておきたい→できません。)

 

【申請後発行されるもの】

  • 臨時運行許可証
  • 臨時運行許可番号票(仮ナンバー)

申請時に内容を審査し、その場で許可証・番号票をお渡しします。

 

【運行期間が満了したとき】

臨時運行許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を返却してください。郵送での返却は受け付けていませんので、直接返却をお願いします。

 

臨時運行許可番号票等を紛失したとき

紛失した地域を管轄する警察署に遺失届けを行い、市の窓口で「紛失届」を提出してください。紛失届には、紛失日、紛失場所、紛失理由や遺失届を提出した警察署名等を記入していただきます。

その後臨時運行許可番号票(仮ナンバー)が見つからない場合は、実費弁償していただくこととなります。

その他

許可の取り消し

偽り、その他不正な手段により臨時運行の許可を受けた場合や、不正に使用したことが判明したときは、許可を取り消します。

また、許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

罰則

不正利用等については道路運送車両法により罰則規定が設けられています。

  • 不正に許可を受けるなど道路運送車両法第107条に該当する場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
  • 返納期限内に許可証や番号標を返納しないときなど道路運送車両法第108条に該当する場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891