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ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱について

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更新日:2023年6月1日

小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱について

概要

赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(以下「市条例」という。)に基づき、大規模な太陽光発電設備を設置する際には自然環境や歴史的景観、生活環境の保全との調和を図るよう指導を行ってきましたが、市条例の対象外となる小規模な太陽光発電設備の設置に対しても一定の手順を定めることにより良好な環境を推進するため、新たな要綱を制定しました。

要綱の基本的な考え方

  • 小規模太陽光発電設備(発電出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備)設置工事に対して、事前に届出を求めます。
  • 事業者に対して、事業区域を含む自治会等への事業内容等の説明を求め、自治会等との良好な関係による事業の実施を求めます。
  • 届出により事業内容を把握し、必要に応じて指導又は助言を行います。

施行日

令和3年5月1日

対象となる事業

小規模太陽光発電設備(発電出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備)を設置する事業。ただし、建築物に小規模太陽光発電設備を設置する事業には適用しません。

なお、50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業(建築物に太陽光発電設備を設置する事業事業を除く。)は、市条例が適用されますので、こちら(赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について)をご覧ください。

届出

要綱及び様式

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お問い合わせ

所属課室:市民部環境課環境係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6821

ファックス番号:0791-43-6892