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更新日:2021年12月1日
介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方が、現在お住まいの住宅(住民票上の住宅)について、手すりの取り付けや床段差の解消などを行った場合に改修費の一部が支給されます。ただし、経費の上限額は20万円で、そのうち9割が支給されます。(1割負担の場合)
事前申請が必要となりますので、工事を行う前に必ず担当のケアマネージャーまたは市役所に相談してください。また、工事終了後は、住宅改修に要した費用にかかる領収書、改修後の写真の提出が必要となります。
10分程度
無料
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