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更新日:2021年4月1日

催物の開催の届出

申請案内

火災予防条例第45条(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)の規定に基づく届出です。
劇場等以外の建築物その他工作物における劇場、映画その他の催し物の開催する場合の届出です。

こんなときに

劇場等以外の建築物その他工作物における劇場、映画その他の催し物の開催するときに届け出ます。

申請に必要なもの

  • 催物開催届出書(正副2通)
  • 添付図書:付近見取図、使用する防火対象物のレイアウト図

申請手順

届出書(正副2通)を提出して下さい。
届出書の審査後に検査を行う場合があります。
副本を返却します。

申請所要時間(期間)

10日

手数料

無料

申請書様式

(様式第11号(条例第45条関係))

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119