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更新日:2023年4月1日

全体についての消防計画作成(変更)届出書

申請案内

消防法施行規則(以下「省令」という。)第4条に規定する統括防火管理に係る消防計画又は省令第51条の11の2に規定する統括防災管理に係る消防計画を作成又は変更したときの届出です。

こんなときに

  • 全体についての消防計画を新規に作成したとき
  • 管理権原者、統括防火管理者又は統括防災管理者が変更されたとき
  • 用途の変更又は増改築等をしたとき
  • 自衛消防組織が大幅に変更されたとき
  • 消防計画の内容が変更されたとき

申請に必要なもの

  • 正副各1部
  • 添付書類:全体についての消防計画書

申請手順

届出書を受付し、審査後に返却します。

申請所要時間(期間)

7日

手数料

無料

申請書様式

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119