更新日:2023年10月1日
特定開発事業実施届出
赤穂市生活環境の保全に関する条例第18条の規定に基づき、「特定開発事業」を行おうとするときは、市への届出が必要です。事業者は、下記の指導基準を守り、生活環境の侵害を防止しなければなりません。
随時相談を受けつけておりますので、あらかじめ市環境課までご相談下さい。
チラシ
赤穂市生活環境の保全に関する条例(チラシ)(PDF:103KB)
特定開発事業とは
- 用地の造成その他土地の区画形質の変更を行う事業で、1,000平方メートル以上のもの。工業専用地域にあっては、1ha以上のもの。
- 建築物で、高さが15mを超えもしくは建築面積が500平方メートルを超えるもの、または工作物で、高さが15mを超えるものの設置または解体を行う事業。ただし、工業専用地域の建築物にあっては、高さが15mを超え、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。
- 土石の採取を行う事業。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行うものは除く。
- 河川および海岸の改修工事で、工事延長が100m以上のもの。
- 下水道工事で、工事延長が1km以上のもの。
- 道路の新設、改修及び掘削工事で、工事延長が300m以上のもの。
- 公有水面の埋立て事業。
特定開発事業に係る指導基準
工事中の公害及び災害の対策防止に関する基準(市条例施行規則第4条、別表1)
工事中の交通安全対策等に関する基準(市条例施行規則第4条、別表2)
届出の時期
都市計画法第29条の規定による許可、建築基準法第6条の規定による確認その他関係法令に基づく許可を受けようとする前。
届出の流れ
- 届出者
- 届出(様式第1号)
- 内容審査(不適合の場合は、事業者に戻る)
- 受理書交付
- 関係法令等の手続
- 工事着手

届出に必要なもの
- 特定開発事業実施届出書(様式第1号)
- 誓約書
- 説明会(事前協議)開催結果報告書
- 特定開発事業実施届出書参考資料
(添付図書)
- 位置図及び付近見取図
- 現況図及び現況写真
- 特定開発事業の計画図
- 工事中の公災害防止対策に関する計画資料
- 工事中の交通安全対策等に関する計画資料
- 特定建設作業の工法及び使用する重機一覧
- その他市長が必要と認める書類
所要期間
1~2週間(届出内容により異なります)
受付窓口
市民部環境課(赤穂市役所2階)
8時30分から17時15分まで(12時~13時、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
届出書様式・記入例
特定開発事業実施届出書(様式第1号)(ワード:90KB)
特定開発事業実施届出書(様式第1号)(PDF:146KB)
特定開発事業実施届出書(記入例)(PDF:452KB)