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更新日:2023年6月1日

高額介護(介護予防)サービス費の基準(負担の上限)について

○高額介護(介護予防)サービス費の基準(負担の上限)が変わります

介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担額には、月々の負担の上限が設定されており、1か月に支払った利用者負担額の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として給付されます。

ただし、下記の利用者負担額については、この制度の算定の対象外となりますのでご注意ください。

  • 施設サービス等利用時の居住費(滞在費)及び食費
  • 福祉用具購入費の利用者負担額
  • 住宅改修費の利用者負担額
  • 日常生活費等の介護保険の対象とならない利用者負担額(施設入所時の散髪代、おやつ代等)
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用した際の利用者負担額

 

所得区分ごとの負担上限額(月額)【令和3年7月利用分まで

所得区分

負担上限

現役並み所得者に該当する方がいる世帯

44,400円(世帯)

一般世帯(世帯内のどなたかが市民税を課税されている方)

44,400円(世帯)

世帯の全員が市民税非課税者

24,600円(世帯)

1.世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等の収入金額と合計所得
金額の合計が80万円以下の人
2.世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

15,000円(個人)

生活保護を受給している方など

15,000円(個人)

 

所得区分ごとの負担上限額(月額)【令和3年8月利用分から

所得区分

負担上限

課税所得690万円以上の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上、690万円未満の方

93,000円(世帯)

一般世帯(世帯内のどなたかが市民税を課税されている方)

44,400円(世帯)

世帯の全員が市民税非課税者

24,600円(世帯)

1.世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等の収入金額と合計所得
金額の合計が80万円以下の人
2.世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

15,000円(個人)

生活保護を受給している方など

15,000円(世帯)

「現役並み所得者」とは65歳以上で課税所得が145万円以上の方です。

注「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138