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更新日:2026年4月1日

高齢者住宅改造助成事業について

高齢者・障がいのある人が住み慣れた住宅で安心してすこやかな生活が送れるよう住宅改造費を助成しています。

※令和8年度高齢者住宅改造助成事業は予算額を超過したため、受付を停止しております。

対象世帯

次の1~3に該当し、生涯にわたり自宅での生活を希望する方が属する世帯

  1. 介護保険制度の要介護認定又は要支援認定を受けた方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けた方
  3. 療育手帳の交付を受けた方

内容

  • 対象者が日常生活を営むうえで支障となっている部分を取り除くための改造工事が対象となります。
  • 1世帯あたりの助成対象限度額は100万円です。ただし、他の制度(介護保険等)から給付が受けられる場合は、それらの制度を優先して利用していただきます。

令和8年度より、これまで助成要件としていた耐震診断について、要件から削除します。

所得制限及び助成率

  • 生計中心者に所得制限を超える収入・所得がある場合は、住宅改造助成制度を利用することができません。(介護保険の住宅改修は利用可)
  • 「生計中心者」とは、同一世帯の中で最も収入の多い人を指します。また、住民票上は別世帯でも実質的に生計が同じであれば、同一世帯とみなされます。
  • 助成率は、世帯(生計中心者)の課税状況で判断します。
  世帯階層区分 住宅改造助成率
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) 3分の3
B 生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯 10分の9
C 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税均等割のみ課税の世帯 10分の9
D 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税所得割課税の世帯 3分の2
E 生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円以下の者)で
  • 生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯
  • 生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯
2分の1
F 生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円を超える者)で
  • 生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯
  • 生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯
3分の1

注意事項

  • 助成を受けるには、事前の手続きが必要です。工事を計画される場合は、必ずご相談ください。工事の着工許可連絡前に工事を開始している場合は助成の対象になりません。
  • 予算の関係上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。
  • 平成25年4月より受領委任払いでの支払いが可能となりました。
    詳細については、下記までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138

所属課室:健康福祉部社会福祉課障がい福祉係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6833

ファックス番号:0791-45-3396