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更新日:2026年4月1日
平成30年4月1日より、事業所の所在地が赤穂市である居宅介護支援事業所の指定権限が赤穂市に移行しています。新たに居宅介護支援事業を実施しようとする事業者は、介護保険法の規定による指定の申請が必要です。すでに指定を受けている事業所は、指定の有効期限である6年を経過する際に指定の更新を受ける必要があります。また、事業所情報の変更や加算情報の変更がある場合は届け出が必要ですので、必要書類を電子申請・届出システムにて提出して下さい。
電子申請・届出システムについて詳しくはリンク先をご確認ください。
介護サービス事業所の指定等の「電子申請・届出システム」について
ICTに不慣れであるなど、やむを得ない事情があり、電子申請・届出システムからの申請・届出が難しい場合は、電子メールや書面での提出を受け付けます。
※電子申請・届出システムの申請では、申請書、付表はシステム上で作成されます。
指定申請:指定開始年月日の1か月前
更新申請:保険者からの通知に記載された提出期限
変更、再開:変更、再開の10日後以内
廃止、休止:廃止、休止の1か月前
チェックリスト:毎年10月31日(休日の場合は翌開庁日)
申請後に納付書を発行しますので、指定の金融機関で下記手数料を納めてください。
| 内容 |
手数料の金額 |
|---|---|
| 指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 |
(指定申請)1件につき20,000円 (指定更新)1件につき10,000円 |
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所医療介護課介護保険係
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