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更新日:2026年6月1日

介護保険負担限度額認定申請

介護保険施設等の食費・居住(滞在)費の軽減制度について

介護保険施設に入所されたときやショートステイを利用された際の食費および居住(滞在)費は、原則として自己負担となっています。しかし、低所得の方の負担が過重とならないよう、一定の要件を満たす方に対して、食費・居住(滞在)費の軽減を行っています。軽減を受けるためには、負担限度額認定申請の手続きが必要となります。認定された方は、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、この認定証を対象となるサービスの事業者に提示することにより費用の軽減を受けることができます。

 

(注意)現在の負担限度額認定証の有効期限は、令和8年7月31日までです。引き続き、対象となる可能性がある人には、6月中旬頃に更新のお知らせを送付します。8月から限度額認定を受けるには、令和8年7月17日までに手続きをしてください。
審査の結果、対象となる人には新しい認定証を送付しますので、新しい認定証が届いたら、必ず施設に提示してください。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象となる方

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税であること)
  2. 預貯金等の資産の額が、次のとおりであること。
    1段階の方は単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下。
    2段階の方は単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下。
    3段階1の方は単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下。
    3段階2の方は単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下。
    なお、生活保護受給者には預貯金要件はございません。

申請時に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書および同意書(エクセル:38KB)(同意書は申請書裏面。)必要に応じて銀行等に口座情報の照会を実施します。また不正申告により負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。)
  • 本人・配偶者の介護保険被保険者証、マイナンバーの確認できる書類(写し可)
  • 本人・配偶者の預貯金等が確認できる書類又は書類の写し

(注意)令和8年度分の更新申請をされる方はこちらをご使用ください。

介護保険負担限度額認定申請書および同意書(エクセル:38KB)

『預貯金等』の考え方は以下のとおりです。

預貯金等に含まれるもの

(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象)

添付書類

(価格評価が確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(銀行名・支店・口座番号・名義のわかるページと、直近2か月間の取引が確認できる記帳ページ)

年金受給者については年金受取口座を必ず提示してください

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告

負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)また、価格評価は、申請日の直近2か月以内の写し等により行います。

インターネットバンクであれば口座残高ページの写し、ウェブサイトの写しも可。

(注意)預貯金等に含まれないもの

  • 生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
  • 絵画、骨董品、家財など

負担限度額

制度改正に伴い、令和8年8月から対象者における合計所得金額が80.9万円から【82.65万円】に変わります。

また、令和8年8月から一部サービスの自己負担額が変更になるほか、居住費(滞在費)のうち多床室について区分ごとの自己負担額が設定されます

 

(変更前)

利用者

負担段階

対象者

(預貯金額)

利用者負担日額上限

食費

居住費(滞在費)

第1段階

  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者

 

(1,000万円以下)

(夫婦は2,000万円以下)

(施設)

300円

 

(短期入所)

300円

ユニット型個室

880円

ユニット型個室的多床室

550円

従来型個室

特養等

380円

老健等

550円

多床室

0円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が80.9万円、以下の人

 

(650万円以下)

(夫婦は1,650万円以下)

(施設)

390円

 

(短期入所)

600円

ユニット型個室

880円

ユニット型個室的多床室

550円

従来型個室

特養等

480円

老健等

550円

多床室

430円

第3段階1

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が80.9万円超~120万円以下の人

 

(550万円以下)

(夫婦は1,550万円以下)

(施設)

650円

 

(短期入所)

1,000円

 

ユニット型個室

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,370円

従来型個室

特養等

880円

老健等

1,370円

多床室

430円

第3段階2

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が120万円超の人

 

(500万円以下)

(夫婦は1,500万円以下)

(施設)

1,360円

 

(短期入所)

1,300円

ユニット型個室

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,370円

従来型個室 特養等

880円

老健等

1,370円

多床室

430円

 

(変更後)赤字が変更箇所

利用者

負担段階

 

対象者

(預貯金額)

利用者負担日額上限

食費

居住費(滞在費)

第1段階

  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者

 

(1,000万円以下)

(夫婦は2,000万円以下)

(施設)

300円

 

(短期入所)

300円

ユニット型個室

880円

ユニット型個室的多床室

550円

従来型個室

特養等

380円

老健等

550円

 

多床室

特養等

0円

老健・医療院等

(室料を徴収する場合)

0円

老健・医療院等

(室料を徴収しない場合)

0円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が82.65万円以下の人

 

(650万円以下)

(夫婦は1,650万円以下)

(施設)

390円

 

(短期入所)

600円

ユニット型個室

880円

ユニット型個室的多床室

550円

従来型個室

特養等

480円

老健等

550円

 

多床室

特養等

430円

老健・医療院等

(室料を徴収する場合)

430円

老健・医療院等

(室料を徴収しない場合)

430円

第3段階1

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下の人

 

(550万円以下)

(夫婦は1,550万円以下)

(施設)

680円

 

(短期入所)

1,030円

 

ユニット型個室

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,370円

従来型個室

特養等

880円

老健等

1,370円

 

多床室

特養等

430円

老健・医療院等

(室料を徴収する場合)

430円

老健・医療院等

(室料を徴収しない場合)

430円

第3段階2

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が120万円超の人

 

(500万円以下)

(夫婦は1,500万円以下)

(施設)

1,420円

 

(短期入所)

1,360円

ユニット型個室

1,470円

ユニット型個室的多床室

1,470円

従来型個室 特養等

980円

老健等

1,470円

多床室

特養等

530円

老健・医療院等

(室料を徴収する場合)

530円

老健・医療院等

(室料を徴収しない場合)

430円

 

(参考)基準費用額(日額)※制度改正に伴い、令和8年8月から1日あたり食費の基準費用額が変更になります。(赤字が変更後金額)

 

基準費用額

上の表の利用者負担段階の該当者以外
1日当たり居住費(滞在費) 1日あたり食費
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室

2,066円

1,728円

特養等 特養等

1,445円

【1,545円】

1,231円 915円

老健・医療院等

(室料を徴収する場合)

老健・医療院等

697円

 

1,728円

 

老健・医療院等

(室料を徴収しない場合)

437円

 

減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。

申請手順

介護保険負担限度額認定申請書、同意書に必要事項を記入の上、預貯金等が確認できる口座残高の写しを添えて介護保険係窓口まで提出してください。

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、1.個人番号カード(マイナンバーカード)2.マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。

下記のリンク先より申請してください。

手数料

無料

 

その他

  • 介護保険負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。認定の有効期限が切れている場合は、限度額認定が受けられません。
  • 介護保険負担限度額認定を継続して受けるには毎年(7月中に)更新の申請が必要です。
  • 負担限度額認定証が交付されましたら、負担限度額認定申請をされた月と同月中に負担限度額認定証をサービス事業者へご提示ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138