更新日:2026年4月1日
介護職員養成研修費用助成事業
初任者研修・実務者研修の受講費用の一部を補助します
新たな介護人材の確保及び介護職員の資質の向上を目的として、市内の介護保険サービス事業所や、同事業所の従業者又は勤務予定の方に対して、介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の受講費用の一部を補助します。
補助対象者
- 下記に掲げる市内介護保険サービス事業所に勤務している人または勤務を予定している人
- 初任者研修又は実務者研修を修了した日の翌日から起算して1年を経過していないこと。
- この助成事業による同一の研修に対する補助を事業所から受けていないこと。
- 下記に掲げる市内介護保険サービス事業所を運営していること。
- 過去1年以内に初任者研修又は実務者研修を修了した従業者に対し、その受講料の4分の3以上の額を負担していること。
- 従業者がこの助成事業による同一の研修に対する補助を受けていないこと。
市内介護保険サービス事業所
指定権者による指定を受け、次の各号のいずれかの事業を実施する市内の事業所
- 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)
- 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
- 介護保険法第8条第26項に規定する施設サービス
- 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
- 介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
- 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
- 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
補助金額
初任者研修又は実務者研修に係る受講料として、補助対象者が当該研修を実施した養成研修事業者に直接支払った額の2分の1(100円未満の端数は切捨て)
上限:初任者研修35,000/実務者研修50,000円
従業者の初任者研修又は実務者研修に係る受講料に対して事業所が負担した額の3分の2(100円未満の端数は切捨て)
上限:初任者研修35,000円/実務者研修50,000円
申請書類
- 介護職員養成研修費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:20KB)【個人・雇用主】(ワード:20KB)
- 初任者研修又は実務者研修を修了したことを証する書類の写し【個人・雇用主】
- 初任者研修又は実務者研修に係る受講料の領収書等の写し【個人・雇用主】
- 個人情報等の利用に係る同意書(様式第2号)(ワード:17KB)【個人・雇用主】(ワード:17KB)
- 在職(予定)証明書(様式第3号)(ワード:18KB)【個人・雇用主】(ワード:18KB)
- 従業者の初任者研修又は実務者研修に係る受講料の4分の3以上の額を負担していることを証する書類(任意様式)【雇用主のみ】
交付決定
補助金交付申請後、審査のうえ交付決定通知書を送付します。交付決定通知書は請求の際に必要ですので、大切に保管してください。
請求
提出先