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更新日:2011年9月13日

要介護認定者のおむつ代の医療費控除について

介護保険制度で要介護認定を受けた方で、下記の用件に該当する方は介護認定の審査判定資料を確認し、申告時に医療費控除を受けるための確認書を交付します。

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である(1年目は医師による証明が必要)
  2. 該当する年中に記載された主治医の意見書に「寝たきり度B1以上で尿失禁の有」の記載があること

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138