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更新日:2025年6月1日
同じ月に利用した介護サービスの利用負担の合計額(同一世帯で複数の利用者がいる場合、世帯合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
ただし、下記の利用者負担額については、この制度の算定の対象外となりますのでご注意ください。
所得区分 |
負担上限 |
---|---|
課税所得690万円以上の方 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上、690万円未満の方 |
93,000円(世帯) |
一般世帯(世帯内のどなたかが市民税を課税されている方) |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税非課税者 |
24,600円(世帯) |
1.世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等の収入金額と合計所得 |
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方など |
15,000円(世帯) |
(注意)「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
(注意)令和7年8月より、所得区分における合計所得金額が80万円から【80.9万円】に変わります。
1か月間で支払った利用者負担額が世帯の負担の上限額を超えたとき
高額介護(介護予防)サービス支給支給申請書に必要事項をご記入のうえ、赤穂市医療介護課介護保険係まで提出してください。(提出については、郵送も可能です。)
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、1.個人番号カード(マイナンバーカード)2.マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。
下記のリンク先より申請してください。
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