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ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 防火対象物の使用開始の届出

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更新日:2021年4月1日

防火対象物の使用開始の届出

申請案内

旅館、病院、店舗、工場、事務所など消防法施行令別表第1に掲げる用途に使用しようとする者は、その旨を使用開始の7日前までにする届出です。

こんなときに

旅館、病院、店舗、工場、事務所などの用途に使用開始するとき。

申請に必要なもの

  • 防火対象物使用開始届出書
  • 添付書類:附近見取図、配置図、各階平面図、消防用設備の設計図書

申請手順

届出書を受付し、書類審査及び現地調査を行い、副本を返却します。

申請所要時間(期間)

7日

手数料

無料

申請書様式

(様式第3号(条例第43条関係))

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119