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更新日:2023年9月20日

指定工場等に係る申請・届出書

赤穂市生活環境の保全に関する条例第25条、26条の規定に基づき、「指定工場等」を設置・変更しようとするときは、市への許可申請が必要です。事業者は、公害関係法令等に定める規制基準のほか、下記の規制基準を守り、事業活動に伴う公害の発生を防止しなければなりません。

随時相談を受けつけておりますので、あらかじめ市環境課までご相談下さい。

目次

 チラシ

赤穂市生活環境の保全に関する条例(チラシ)(PDF:103KB)

 指定工場等設置(変更)許可申請

指定工場等を設置・変更しようとするときは、市への許可申請が必要です。

「指定工場等」とは

  1. 公害関係法令等に定める特定施設を設置し、物品の製造、加工、修理または処理を常時行う工場または事業場。
  2. 次のいずれかに該当する事業場等(ただし、第3号、第5号、第15号から第17号、第19号、第21号及び第22号については1日当たり最大燃料使用量が0.5キロリットル未満又は定格出力の合計が2.25キロワット未満であり、かつ排出水を赤穂市公共下水道に流入させる場合は適用しない。)

(1)と畜場

(2)魚市場

(3)給油所

(4)床面積が100平方メートル以上の遊戯場

(5)厨房の床面積が50平方メートル以上の飲食店(食品衛生法施行令第35条第1号に規定するもの)又は喫茶店(食品衛生法施行令第35条第2号に規定するもの)

(6)運動競技場

(7)自動車教習場又は自動車競技場

(8)廃品の集積又は選別作業場

(9)車両又は船舶解体場

(10)敷地面積500平方メートル以上の材料置場

(11)面積500平方メートル以上の駐車場

(12)自動車輸送貨物の集配場

(13)土砂、砂利又は鉱物の採取場

(14)公衆浴場(公衆浴場法第1条第1項に規定するもの)

(15)旅館、ホテル又は宿泊施設(旅館業法第2条第1項に規定する「旅館業」に該当するもの)

(16)写真の現像所または青写真印刷所

(17)病院(医療法第1条の5第1項に規定するもの)

(18)発電所又は変電所

(19)同一敷地内に延べ100人槽以上の浄化槽を有する事業所

(20)自動車修理作業場

(21)給食作業場

(22)洗濯作業場

指定工場等の規制基準

  • 公害防止対策に係る設備基準(市条例施行規則第8条、別表第4)
  • 燃料使用基準(市条例施行規則第8条、別表第5)
  • 付帯環境施設基準(市条例施行規則第8条、別表第6)
  • 設置位置の基準(市条例施行規則第8条、別表第7)
  • 水量測定器設置基準(条例施行規則第8条、別表第8)

申請の時期

指定工場等を設置(変更)しようとする前

(※確認申請、その他環境関係法令等に基づく届出を行う前)

申請の流れ

  1. 申請者
  2. 申請(様式第3号)
  3. 内容審査(不適合の場合は、不許可通知)
  4. 許可書交付
  5. 工事着手
  6. 工事完成
  7. 工事完成届出(工事完成後15日以内)
  8. 工事完成検査(不適合の場合は、再工事)
  9. 工事完成認定書交付
  10. 操業開始

指定工場フロー

申請に必要なもの

  • 指定工場等設置(変更)許可申請書(様式第3号)
  • 公害発生施設等一覧表
  • 製品の製造工程又は作業の方法に関するフロー・チャート図等
  • 公害発生施設等の構造、使用方法及びばい煙等処理方法
  • 公害発生施設等の配置
  • 敷地、建物に関する図面(平面図・立面図)
  • 業種別総括表
  • 位置図
  • 付近見取図
  • その他市長が必要と認める書類

受付窓口

市民部環境課(赤穂市役所2階)

8時30分から17時15分まで(12時~13時、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

所要期間

1~2週間(届出内容により異なります)

申請書様式・記入例

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 工事完成届出書

こんなときに

指定工場等の工事が完成したとき

届出の時期

当該許可に係る工事が完成し、当該施設の試験運転が完了した日から15日以内

届出書様式・記入例

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 氏名等変更届出

こんなときに

氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)、もしくは指定工場等の名称等に変更があったとき

届出の時期

変更した日から30日以内

届出書様式・記入例

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 使用等廃止届出書

こんなときに

指定工場等の使用を廃止したとき

届出の時期

廃止した日から30日以内

届出書様式・記入例

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 承継届出書

こんなときに

指定工場等を譲り受け、又は借り受け、相続、合併等により当該許可を受けた者の地位を承継したとき

届出の時期

承継があった日から30日以内

届出書様式・記入例

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 事故届出書等

こんなときに

事故によりばい煙等による公害又は危険物その他の有害物質等による火災を発生させ、生活環境を侵害したとき、又はそのおそれがあると認められるとき

届出の時期

事故届出書

応急措置を講ずるとともに速やかに

事故再発防止計画書

当該事故発生の日から30日以内

事故再発防止措置完了届出書

当該事故再発防止計画に係る措置完了後、速やかに

届出書様式

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お問い合わせ

所属課室:市民部環境課環境係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6821

ファックス番号:0791-43-6892