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ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 農地法第3条許可申請

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更新日:2023年9月1日

農地法第3条許可申請

(注意)農地法による許可申請・届出は、行政書士を通して行う事をお勧めします。

農業委員会の許可

こんなときに

耕作目的で、個人及び農業生産法人が農地等の権利移動をする場合

  • 申請者の農地が全て効率的に利用され、耕作されていなければ許可を受けることができません。
  • 代理人の場合は委任状が必要です。

申請に必要なもの

添付書類

  • 申請地の登記事項証明書
  • 位置図(住宅地図)
  • 公図(法務局所管)

その他

  • 新規就農の場合は、営農計画書
  • 市外の人は、住民票・自宅から申請地までの経路図及び、農業経営の実態(耕作証明)
  • 農業に関わっている内容がわかるもの
  • 法人の場合は、法人登記事項証明書と定款の写し又は寄付行為の写し

提出日

8日

許可日

定例農業委員会が開催された日の翌日

申請書様式

令和5年9月1日様式改正

農地法第3条許可申請書(ワード:50KB)

お問い合わせ

所属課室:農業委員会  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6845

ファックス番号:0791-43-6892