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更新日:2023年9月1日

農地の相続等の届出

(注意)農地法による申請・届出は、行政書士を通して行う事をお勧めします。

農地の相続等の届出のお願い

農地を相続したいときは地元の農業委員会に届出をお願いします。

農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。

届出書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:31KB)

  • 令和5年9月1日様式改正

お問い合わせ

所属課室:農業委員会  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6845

ファックス番号:0791-43-6892