• イベントカレンダー
  • 施設案内

ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 防火対象物点検結果報告等に係る届出

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

防火対象物点検結果報告等に係る届出

申請案内

防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

また、以下の要件に該当する場合、点検及び報告の義務を免除する申請をすることができます。

  1. 管理を開始してから3年以上経過していること。
  2. 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  3. 防火管理者の選任及び消防計画の作成が届出されていること。
  4. 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に届出していること。
  5. 消防用設備等点検報告がされていること。

点検が義務となる防火対象物

収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの

  1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  2. 特定防火対象物(百貨店、病院、老人福祉施設等)で収容人員が300人以上のもの

申請に必要なもの

正副各1部

申請所要時間(期間)

点検結果報告

届出内容を審査し、受付後、即時副本を返却します。

特例認定申請

申請書を受理したのち、書類審査及び建物の検査を行います。検査後、約7日後を目安に「認定通知書」を交付します。

届出・申請様式


お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

担当者名:予防係

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119